開発許可申請図書作成業務を支援いたします。
造成して駐車場をつくりたい、分譲して住宅をつくりたいなど土地を有効利用したいとき、また、山林を造成して太陽光発電に利用したいとき等にある一定規模(地域・市町村によって異なります)の面積を超える場合は都道府県・市町村に対して許可申請が必要となります。 開発行為を行おうとするその土地によっては、様々な制限が設けられています。 許可申請にも色々あり、開発行為許可申請、宅地造成工事許可申請、砂防指定地内行為の許可申請、林地開発行為許可申請等があります。
現在に至るまで弊社は小規模な開発計画から1haを超えるような、大規模な開発計画まで数多くの開発許可申請業務を手がけてきました。このため、開発許可制度と監督官庁の許認可システムを熟知し、経験と実績に裏付けされた実務的かつ的確な開発許可申請書を作成することができます。開発許可申請図書の作成については、是非弊社へご依頼ください。また開発に伴う測量設計も承っております。
開発申請
■開発申請の要否
法令および適用基準
- 都市計画法(開発許可制度)
- 森林法(森林開発許可制度)
- 農地法
- 河川法
- 道路法
- 宅地防災マニュアル
- 鹿児島県開発許可申請の手引き
- 大規模開発に伴う調整池技術基準(案)
開発許可申請書
- 都市計画法第29条の開発許可申請書
- 都市計画法第32条の同意協議申請書
- 開発行為に伴う河川管理者の同意(洪水調整池の計画協議)申請書
- 景観計画区域内における行為の届出書
- 森林法第10条の林地開発許可申請書
- 大規模開発調整地域内行為届
- 鹿児島県開発許可申請の手引き
- 農業振興地域整備計画変更(農振除外)申請書
- 農地転用の許可申請書
- 国土利用計画法第23条の土地売買等届出書ư
- 河川法24条、26条、27条、55条の申請書
- 道路法24条の申請書